堀国際企業法務法律事務所 > Topics & Columns 法律相談のご予約・お問い合わせはこちら 受付時間 9:00~17:00(平日) 2014/08/14 海外企業との契約で、管轄、準拠法でもめた場合 海外企業との契約で、もっとも肝心なのは、紛争が起きた時の管轄、準拠法ですが、相手方も自国の管轄、準拠法で譲らない場合もあります。 そのような場合は、あえて裁判の形をとらず、United Nation Commissionの調停にするという手もあります。ただし、この場合も調停の管轄は日本としておくことが肝心です。具体的な条文については当事務所にご相談ください 前のページへ 次のページへ 一覧へ戻る
2014/08/14 海外企業との契約で、管轄、準拠法でもめた場合 海外企業との契約で、もっとも肝心なのは、紛争が起きた時の管轄、準拠法ですが、相手方も自国の管轄、準拠法で譲らない場合もあります。 そのような場合は、あえて裁判の形をとらず、United Nation Commissionの調停にするという手もあります。ただし、この場合も調停の管轄は日本としておくことが肝心です。具体的な条文については当事務所にご相談ください