堀国際企業法務法律事務所 > Topics & Columns 法律相談のご予約・お問い合わせはこちら 受付時間 9:00~17:00(平日) 2014/11/20 海外企業との契約で、管轄、準拠法を決めていなかった場合 海外企業との契約で、準拠法、管轄を決めていなかった場合は、どこの管轄、準拠法になるかはケースバイケースです。債務不履行があった場合は、不履行がなされた地の管轄、準拠法になりますが、場合によっては、先に有利な管轄、準拠法で訴えてしまえばそれが通る場合もあります。詳しくは当事務所にご相談ください。 前のページへ 次のページへ 一覧へ戻る
2014/11/20 海外企業との契約で、管轄、準拠法を決めていなかった場合 海外企業との契約で、準拠法、管轄を決めていなかった場合は、どこの管轄、準拠法になるかはケースバイケースです。債務不履行があった場合は、不履行がなされた地の管轄、準拠法になりますが、場合によっては、先に有利な管轄、準拠法で訴えてしまえばそれが通る場合もあります。詳しくは当事務所にご相談ください。