堀国際企業法務法律事務所 > Topics & Columns 法律相談のご予約・お問い合わせはこちら 受付時間 9:00~17:00(平日) 2014/01/09 海外企業との契約で譲れない条項 準拠法も、海外企業との契約では譲れない点ですが、管轄権(紛争が起きた時、どこの国の裁判所で裁判をするかということ)も譲れない点です。管轄権が相手方の国の場合、相手方の国の弁護士を雇う必要があり、打ち合わせ、証人など、相手国に行かなければならないコストがかかります。できれば管轄権は日本としておきたいところです。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。 前のページへ 一覧へ戻る
2014/01/09 海外企業との契約で譲れない条項 準拠法も、海外企業との契約では譲れない点ですが、管轄権(紛争が起きた時、どこの国の裁判所で裁判をするかということ)も譲れない点です。管轄権が相手方の国の場合、相手方の国の弁護士を雇う必要があり、打ち合わせ、証人など、相手国に行かなければならないコストがかかります。できれば管轄権は日本としておきたいところです。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。