【法律知識】外国の会社と訴訟を起こす時の注意点 ~訴訟相手が分からない場合~
国際弁護士.comの堀です。
最近、外国の会社との訴訟に関する相談が増えてきております。
国際社会の中で海外企業との取引が増える中、それに比例してトラブルも増加傾向にあるようです。
さて、外国の会社相手に訴訟を起こす場合いくつかの注意点があります。
債務履行地が日本であれば、日本で裁判を提訴することができます。
ただし、台湾のように、日本と国交を結んでいない場合は相手方に送達できないので、『公示送達』という方法をとることになります。
『公示送達』とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、国交を結んでいない場合、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことです。(具体的には裁判所の一画に、文書を掲示することで、法的に送達したことになる制度)
本件に関する詳しい内容は、お気軽にお問い合わせ下さい。
具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。
最近、外国の会社との訴訟に関する相談が増えてきております。
国際社会の中で海外企業との取引が増える中、それに比例してトラブルも増加傾向にあるようです。
さて、外国の会社相手に訴訟を起こす場合いくつかの注意点があります。
債務履行地が日本であれば、日本で裁判を提訴することができます。
ただし、台湾のように、日本と国交を結んでいない場合は相手方に送達できないので、『公示送達』という方法をとることになります。
『公示送達』とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、国交を結んでいない場合、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことです。(具体的には裁判所の一画に、文書を掲示することで、法的に送達したことになる制度)
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具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。