堀国際企業法務法律事務所 > Topics & Columns 法律相談のご予約・お問い合わせはこちら 受付時間 9:00~17:00(平日) 2015/03/02 海外に進出して雇用する場合 海外に進出して、現地で人員を採用する場合でも、雇用契約書を交わして、準拠法、管轄地については日本法によるとしておくのがベターです。具体的には、当事務所にご相談ください。 前のページへ 次のページへ 一覧へ戻る
2015/03/02 海外に進出して雇用する場合 海外に進出して、現地で人員を採用する場合でも、雇用契約書を交わして、準拠法、管轄地については日本法によるとしておくのがベターです。具体的には、当事務所にご相談ください。