Topics & Columns

法律相談のご予約・
お問い合わせはこちら

TEL 03-5468-7600 FAX 03-5468-7601

受付時間 9:00~17:00(平日)

お問い合わせ

ご相談の流れ


                顧問弁護士をお探しのお客様へ

Topics & Columns

2018年 夏季営業時間のお知らせ

平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 堀国際企業法務法律事務所は夏季お盆休み期間中も、休まず営業致します。 離婚関連でお困りごとがある方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。 皆さまからのお問合せを、心よりお待ちしております。

相続相談弁護士ガイド様より取材を受けました。

ご覧いただきありがとうございます。 この度、相続相談弁護士ガイド様より取材を受けました。 下記バナーリンクより、取材記事を閲覧することが出来ます。 ぜひご覧ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続相談弁護士ガイドを応援しております。 離婚慰謝料弁護士ガイドを応援しております。 残業代請求弁護士ガイドを応援しております。 不動産トラブル...

2017年 年末年始の営業時間のお知らせ

平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 今年も残すところあとわずかとなりました。 誠に勝手ながら、堀国際企業法務法律事務所は 以下の日程で年末年始の営業をお休みさせて頂きます。 2018年も引き続き、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 年末年始休業日:2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水) 年末:2016年12月28日(木)午後12:00までの営業 年始:2017年01月04日(木)午前10:00より通常営業 皆様...

年末年始の営業時間のお知らせ

年末年始の営業時間のお知らせ

平素よりご愛玩いただき、誠にありがとうございます。 今年も残すところあとわずかとなりました。 誠に勝手ながら、堀国際企業法務法律事務所は 以下の日程で年末年始の営業をお休みさせて頂きます。 2017年も引き続き、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 年末年始休業日:2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水) 年末:2016年12月28日(水)午後17:00までの営業 年始:2017年01月05日(金)午前09:30より通常営業 皆様...

海外企業と契約を締結する際の弁護士の活用法

海外企業と契約を締結する場合、通常英語での契約締結となります。英語での契約は日本の通常の契約とは異なり、細部にわたって契約で決める場合が多く、時には不利益になるような条項がさりげなく入れられている場合があります。英文での契約を締結する場合は、必ず弁護士に契約内容のチェックを依頼して、不利な条項がないか確認することが不可欠です。

海外企業と契約を締結する際の注意点

海外の企業と契約を締結する場合、大体が英語での契約になります。 英語の契約文章は、通常の英語と異なり、特殊な表現、あるいは日本語の契約では通常つけない条項も加わってくることが多いので、できれば、英文契約を取り扱う弁護士にチェックしてもらって、不利な条項がないかどうか確認したほうがよいでしょう。詳しくは当事務所にご相談ください。

海外企業との契約と日本企業との契約の違い

海外の企業と契約する場合、通常日本の企業との契約では定められないような条項(機密保持、免責条項、通知に関する規定など)がありますが、海外での契約では、いわば通常盛り込まれる定型文のような条項なので、海外との契約では細かい点まで詰めて契約条項に盛り込むということを頭に入れて、契約することが必要です。詳しくは当事務所にご相談ください。

海外に進出して雇用する場合

海外に進出して、現地で人員を採用する場合でも、雇用契約書を交わして、準拠法、管轄地については日本法によるとしておくのがベターです。具体的には、当事務所にご相談ください。

日本の裁判所の判決を海外の国で効力を発生させるにはどうしたらよいですか?

日本の裁判所が下した判決を海外の裁判所で効力を発生させるためには、まず、日本の当該裁判所で判決謄本と判決確定証明書を出してもらいます。それからその判決謄本と判決確定証明書を効力を発生させたい国の領事館に持っていって、認証してもらうことが必要になります。認証手続きは各国によりますが、たとえば台湾の場合、台湾の領事館へ持ってい行って認証申請をし、後日認証された判決謄本と判決確定証明書を受け取ることになります。かかる日...

海外企業との契約で、管轄、準拠法を決めていなかった場合

海外企業との契約で、準拠法、管轄を決めていなかった場合は、どこの管轄、準拠法になるかはケースバイケースです。債務不履行があった場合は、不履行がなされた地の管轄、準拠法になりますが、場合によっては、先に有利な管轄、準拠法で訴えてしまえばそれが通る場合もあります。詳しくは当事務所にご相談ください。

海外企業との契約と準拠法

海外企業との契約を締結する際、準拠法が問題となります。 準拠法とは、問題が起きた場合にどこの国の法律によって解決するかという条項です。 特に発展途上国の企業と契約する場合、法律が整備されていない場合もあり、 できるだけ、準拠法は日本法とすると決めることが肝心です。具体的交渉については当事務所にお問い合わせください。

海外に進出するときの心構え(特にアジア圏)

海外に進出して、工場、あるいは事務所を立ち上げる場合、現地の法律にしたがう必要があります。発展途上国では、必ずしも法律が整備されていない場合もあるので、事前にチェックしておく必要があります。詳しくは当事務所にご相談ください。

海外企業との契約で、管轄、準拠法でもめた場合

海外企業との契約で、もっとも肝心なのは、紛争が起きた時の管轄、準拠法ですが、相手方も自国の管轄、準拠法で譲らない場合もあります。 そのような場合は、あえて裁判の形をとらず、United Nation Commissionの調停にするという手もあります。ただし、この場合も調停の管轄は日本としておくことが肝心です。具体的な条文については当事務所にご相談ください

外国の会社との契約書のチェックの必要性

海外の会社と契約を締結する場合、国内の会社との契約書と違って、細かい点まで契約書に盛り込まれることが多いです。特に機密保持、契約終了後の関係など、御社に不利な点がないか慎重に判断する必要があるので、弁護士に契約書をチェックしてもらう必要があります。 当事務所では、契約書のチェックも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

【法律知識】外国の会社と訴訟を起こす時の注意点 ~訴訟相手が分からない場合~

国際弁護士.comの堀です。 最近、外国の会社との訴訟に関する相談が増えてきております。 国際社会の中で海外企業との取引が増える中、それに比例してトラブルも増加傾向にあるようです。 さて、外国の会社相手に訴訟を起こす場合いくつかの注意点があります。 債務履行地が日本であれば、日本で裁判を提訴することができます。 ただし、台湾のように、日本と国交を結んでいない場合は相手方に送達できないので、『公示送達』という方法をと...

外国の会社と訴訟をおこす場合

外国の会社相手に訴訟を起こす場合、債務履行地が日本であれば、日本で裁判を提訴することができます。ただ、台湾のように、日本と国交を結んでいない場合は相手方に送達できないので、公示送達という方法をとることになります。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。

定款等を英訳したい

公益団体、公共団体でも、国際的に活動を広げるとなると、定款等の英訳が必要になって来ます。当事務所は定款等の英訳も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

海外企業との裁判になった場合

海外企業と裁判になって、管轄が海外になった場合は、その国の弁護士に依頼して訴訟をすることになりますが、裁判に不案内な場合、コミュニケーションがうまくいかない場合があります。そのようなときは、日本の弁護士に間に入ってもらってコミュニケーションをはかり、裁判を勝訴に導くよう働きかけることが必要です。当事務所でも扱っておりますのでご相談ください。

海外企業との契約で譲れない条項

準拠法も、海外企業との契約では譲れない点ですが、管轄権(紛争が起きた時、どこの国の裁判所で裁判をするかということ)も譲れない点です。管轄権が相手方の国の場合、相手方の国の弁護士を雇う必要があり、打ち合わせ、証人など、相手国に行かなければならないコストがかかります。できれば管轄権は日本としておきたいところです。具体的にどうすればよいかは、当事務所にご相談ください。