よくあるご質問一覧 Question
- 海外企業とビジネスをはじめることになったが、初めてなので不安だ。
- 海外に進出する予定だが、何に気をつければよいのかわからない。
- 自社内に英語ができる社員はいるが、対応できるだろうか。
- どういう法律を守らなければならないのかわからない。
- 国際取引契約を締結する際の、留意点はなんでしょうか。
- 国際取引ではどんな法律が適用されるのでしょうか。
- 具体的に、日本の法律とどう違うのでしょうか。
- 海外の企業と契約を結んだが、この契約はどちらの国の法律が適用されるのか。
- 契約を巡って相手方と紛争になったが、どちらの国の裁判所で争うかわからない。
また、実際に日本以外の国で裁判をしなければならないことはあるのか。 - 相手方が契約のドラフトを提示し、すぐに判断してほしいと言ってきた。
ビジネスチャンスを逃したくないが、どうすればよいか。 - 商品に欠陥があり、回収せざるを得なくなった。
この場合、どういう法的責任が生じるのか。 - 海外進出をする前に、駐在員事務所を開設し、そのあとに支店を置こうと考えているが、
駐在員事務所でもビジネスはできるのか。
ご質問と回答 Q&A
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海外企業とビジネスをはじめることになったが、初めてなので不安だ。
- 海外企業とビジネスをする場合、契約書が交わされますが、ほとんどが英文の契約書です。
そのため、英文の契約書を読んで、自社に不利な点がないか確認する必要があります。
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海外に進出する予定だが、何に気をつければよいのかわからない。
- 海外に進出してビジネスを展開する場合には、その国の法律に従わなければなりません。その国の法律に精通している弁護士に相談してから進出策を練るのが適当だと思われます。
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自社内に英語ができる社員はいるが、対応できるだろうか。
- 法律英語は、日本の法律用語と同様、独特の語彙や言い回しがあるため、法律の知識がないと訳すのは困難です。やはり、英文契約書に慣れた弁護士に依頼するのが妥当です。
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どういう法律を守らなければならないのかわからない。
- ビジネスの内容にもよりますが、契約法、知的財産法、競争法、製造物責任法、M&A関連法、労働法、環境規制法、電子商取引法等が考えられます。
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国際取引契約を締結する際の、留意点はなんでしょうか。
- まず、対象となる国際取引のビジネスの内容を正確に理解することが必要です。会社の経営計画、事業計画における当該ビジネスの位置付けも明確にして取引に臨むべきでしょう。
次に、リーガルリスクの評価を正確に行うことが重要です。リーガルリスクとは、売買契約の場合、売買実行時のリスク回避として、代金の支払いと同時に商品の引き渡しを行う必要があると規定しておくことです。常に最悪の事態を想定して、そのリスクをいかなる方法でヘッジするかを考え、万全の方策をとることが欠かせません。
さらに、将来起こりうる契約当事者間の紛争を想定して、その現実的な解決策まで含めた条項を盛り込んだ契約書を締結しておくべきです。
最後に、リーガルリスクの評価は、国際取引における通商規制や取引相手国の法規制にも及ぶ必要があります。ダンピングや移転価格等がそれにあたるでしょう。
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国際取引ではどんな法律が適用されるのでしょうか。
- 国際取引では契約書を取り交わすことが一般的であるため、まず契約法が適用されます。そのほか、ビジネスの内容によっては、知的財産法、競争法、製造物責任法、M&A関連法、労働法、環境規制法、電子商取引法等が適用されます。
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具体的に、日本の法律とどう違うのでしょうか。
- ■知的財産法
知的財産権制度は、各国により異なるのが通常です。しかし、市場のグローバル化が進む中で、特許、商標、著作権等の知的財産を規制する法律も国際化に対応する必要がでてきました。この流れを汲み、知的財産権における国際的紛争の解決ルールを構築すべく、審査基準の調整が世界的に行われています。
■競争法
日米欧等の先進国の競争法(独占禁止法)は、自国の競争状態に影響を与える場合においてのみ、域外適用を認めています。過去、日本企業が日本から行った価格カルテル行為に、アメリカの反トラスト法が適用された事例があります。
■製造物責任法
もともとカリフォルニア州の最高裁判例で認められたことから始まった法律です。アメリカでは特に厳しい制裁が科されるため、注意が必要です。
■M&A 関連法(外資規制、公取委届出、合併契約)
取引のグローバル化に伴い、国境を越えた M&A も盛んに行われるようになりました。M&A 規制についても、欧米、特にアメリカの規制にならって行われています。
■労働法、環境規制法
現地に投資して子会社を設立し、現地で従業員を雇用した場合は、現地の労働法が適用されます。また、廃棄物や汚水、空気汚染についても、現地の環境規制に従うことになります。
■電子商取引法
「国境を越えた取引」が、電子商取引(インターネット取引)の特徴です。そのため、トラブルが発生した場合、準拠法(どこの国の法律で判断するか)や裁判管轄(どこの国で裁判をするか)が問題になります。
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海外の企業と契約を結んだが、この契約はどちらの国の法律が適用されるのか。
- 国際契約の場合、必ず「準拠法条項(どちらの国の法律で判断するかを決める条項)」がありますので、その準拠法条項の内容によって決まります。
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契約を巡って相手方と紛争になったが、どちらの国の裁判所で争うかわからない。
また、実際に日本以外の国で裁判をしなければならないことはあるのか。 - 国際契約の場合、必ず「管轄条項(紛争が起きた場合、どの国の裁判所で判断するのかを決める条項)」 がありますので、この管轄条項で定められた裁判所で争うことになります。
裁判管轄が日本国外であれば、その国の裁判所で争うことになるので、裁判管轄条項には注意する必要があります。
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相手方が契約のドラフトを提示し、すぐに判断してほしいと言ってきた。
ビジネスチャンスを逃したくないが、どうすればよいか。 - 英文契約書を読み解いて、不利な点がないかどうか、綿密に計算する必要があります。仮に、相手方がすぐに判断するよう求めてきても、一度弁護士に相談してから判断すべきでしょう。
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商品に欠陥があり、回収せざるを得なくなった。
この場合、どういう法的責任が生じるのか。 - 製造物責任法が適用される可能性があります。特にアメリカでは厳格主義がとられていて、厳しい制裁が科されるので注意が必要です。
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海外進出をする前に、駐在員事務所を開設し、その後に支店を置こうと考えているが、駐在員事務所でもビジネスはできるのか。
- 駐在員事務所は本社の内部機構の一部であり、独立した法人格を持たないため、営業活動をすることはできません。営業活動をするには、支店を設置する必要があります。